こんなことで
お悩みでは
ありませんか?
平成27年からの相続税増税により、相続税の課税対象者はおよそ2倍になりました。都内に一戸建てをお持ちの方が亡くなると、かなりの割合で相続税の申告対象になると考えてよいでしょう。 相続に関する調停の75%は5千万円以下の相続となっており、「相続税はお金持ちだけ」「相続争いなんて、庶民には関係ない」とも言えなくなっています。
意外かもしれませんが、節税の前に納税資金と遺産分割を考える必要があります。現状の資産内容を分析し、納税資金が足りるかをまず確認しましょう。予想される相続税に対して納税資金が不足するなら、事前の対策が肝心です。
節税ももちろん大事ですが、節税を優先するあまり相続人間に予期せぬ断絶を生むケースが散見されます。税理士として節税のアドバイスはもちろん、もめない分割方法、もめない事前準備など、ご相談者様の立場に立って親身に対応させていただきます。
被相続人が亡くなった後のご相談も承っていますが、節税効果が高く、納税資金の確保などに関して圧倒的に選択肢が多く有利なのは事前の対策です。
出来る限り、相続発生前のご相談をお勧めします。
自分で手続きするより、
税理士に依頼するほうが得?!
ご相談事例集
CASE1事前の相談で納税資金確保と2,500万円の節税ができた
家族構成
相談者:妹被相続人:兄相続人:妹
家族構成
相談者:妹被相続人:兄相続人:妹
- 兄は不動産(自宅)と金融資産(現預金等)で2億円以上の財産を所有
- 兄は婚姻歴がなく子供もいないため、相続税には無頓着
- 兄の健康状態が思わしくなく、唯一の相続人である妹からの相談で試算したところ、相続税は7千万円以上となり手持ちの金融資産では賄えないことが判明
CASE2事前に相談したおかげで、相続で揉めずにすみそうです
家族構成
相談者:父被相続人:父相続人:妻・長女(前妻との子)・長男・次男
家族構成
相談者:父被相続人:父相続人:妻・長女(前妻との子)・長男・次男
- 前妻との間の子(長女)とは面識はないが、20才になるまで養育費を毎月支払っており、誠意は尽くしてきた。面識のない長女よりも長年一緒に暮らした妻とその子供たちにより多くの財産を残したい
- 現在の妻やその子供たちと長女が相続で揉めれば全員に大きなストレスを与えてしまうし、相続争いに発展しないよう手を打ちたい
- 本人は経営者で、現在の妻とともに会社を発展させてきたが、自社の株式も相続財産となるため、相続で争いとなるとその会社の経営 にも影響を及ぼしかねない
CASE3孫の代の相続についてもしっかり対策できた
家族構成
相談者:父被相続人:父相続人:妻・長男・長女・次女・孫(長男の子)
家族構成
相談者:父被相続人:父相続人:妻・長男・長女・次女・孫(長男の子)
- 相談者は複数の不動産を所有している地主さん
- 自身が70歳を超えたことから、長男に事業を引き継ぎたいが、相続税や債務の支払いができるか不安に感じご相談
- 長女や次女も豊かな生活ができるようにできるだけ配慮したい
[H様 70代 女性]
[O様 50代 女性]
[O様 70代 女性]
[O様 40代 女性]
[匿名希望 50代 女性]
[K様 60代 男性]
よくあるご質問
- Qどのくらいの費用がかかりますか?
- A
相続財産の内容や相続人の数などにもよりますが、おおよそプラスの相続財産の1%程度が目安となります。
- Q相続税申告後、税務調査は入るのでしょうか?
- A
相続税の申告では全体の2割~3割に税務調査が入ると言われています。そして、税務調査では8割以上のケースでなんらかの指摘を受け、追加で税金を徴収されています。
しかしながら、開業以来、当事務所が主体的に申告したお客様で税務調査が入ったことはありません。
これは今までの経験を活かした正確な申告書の作成を心がけているのことはもちろん、申告に際し税務署を納得させる資料(1,000ページを超えることもあります)の添付を行っているからだと思われます。
税務調査は多くの場合、申告内容に誤りがあったり、申告内容に疑問を感じた際に入りますので、そのような点を極力排除した申告書の作成を心がけています。また、より税務調査が入りにくいとされている【書面添付制度】もお客様のご希望に応じて活用しており、大変評価して頂いています。
- Q外出しづらいので、zoomやLINEビデオ通話で無料相談してもらえますか?
- Aはい、zoomや各種ビデオ通話ツールでの初回無料相談を承っております。
- Q相続手続きを依頼した場合、こちらの手間はどの程度かかりますか。
初回の無料相談後、基本的には月に1回程度のペースで面談をしていきます。
お客様は資料のご準備を、当事務所は財産評価や特例適用のシミュレーション等を並行して行っていきます。
- Q費用は事前に教えてもらえますか。
- A最終的には財産の全容が判明しないと確定はしないのですが、だいたいの財産額がわかった時点で費用の目安をお伝えするようにしています。
- Qうちのケースでは弁護士や司法書士、不動産業者が必要になるかも……
- A
まずは被相続人が亡くなってから10カ月以内という申告期限が決まっている相続税の申告を優先し、お気軽に当事務所にご相談ください。
内容により、弁護士や司法書士、不動産業者が必要かどうかを判断し、ご説明いたします。
ご希望であれば、当事務所から信頼できる適任者をご紹介いたします。※ちなみに当事務所の代表税理士は前職で不動産営業マンを8年間やっておりましたので、不動産分野については通常の税理士よりもはるかに深い知識と経験を有しています。